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第2号被保険者が要介護認定を受ける条件

第2号被保険者(40歳から64歳の人)が要介護認定を受ける条件として、以下に掲げる16の特定疾病が原因で日常生活の自立が困難になっており、要介護・要支援状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合とされています。
●がん(がん末期)
●初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
●脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
●脊髄小脳変性症
●糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
●閉塞性動脈硬化
●筋萎縮性側索硬化症(ALS)
●パーキンソン病
●慢性閉塞性肺疾患
●早老症
●脊柱管狭窄症
●両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●慢性関節リウマチ
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●シャイ・ドレーガー症候群
介護保険制度を利用するためには、40歳から介護保険料を納めなければなりません。
原則として、第1号被保険者(65歳以上の人)は年金から介護保険料が天引きされ、第2号被保険者の場合は、健康保険料と介護保険料を合わせて納めることが義務付けられています。

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