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介護保険の保険料負担

各市町村および特別区が保険者となって運営の中核を担う、介護保険制度においては、満40歳になった時点で強制的に介護保険に加入することを義務付けており、保険料を納めなければなりません。
介護保険制度の費用は、総給付費のうち、50%は「公費負担」で、残りの50%は「保険料負担」とされています。
保険料負担は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人)の被保険者数の人数比率に基づき定めることになっています。
この負担率は、3年毎に政令で定められています。
平成18年度からの第2号被保険者の負担率は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」第5条により31%と定められました。
第1号被保険者の保険料については、居住する市区町村へ年金額からの控除等により納入することになりますが、第2号被保険者については、各医療保険の保険者が微収し、介護給付費納付金として納入することになっています。

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