介護の必要性を認定された人が、介護サービスを利用する場合には、その経費の1割を自己負担しなければなりません。
なお、第1号被保険者であっても介護の必要性を認定されない場合は、介護サービスを利用することができません。
介護保険では、心身の状況に応じて利用できるサービス(介護給付)の量が決定されます。
要介護度は、「要介護状態とは言えないが社会的な支援を要する」状態(要支援)から、「過酷な介護を要する」状態(要介護5)まで6つのランクに分かれます。
この要介護のランクによって給付額の上限が決まります。
●要支援:おおよそ自立しているが時折サポートが必要であり、社会的な支援を要する
●要介護1:日常生活で何らかの、部分的なサポートを要する
●要介護2:歩行・排泄・食事などで、軽度の介護を要する
●要介護3:日常生活全般において、中等度の介護を要する
●要介護4:理解力低下、問題行動が見られ、重度の介護を要する
●要介護5:意思伝達能力の低下、寝たきりで、最も重度な介護を要する
要介護のランク
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