第1号被保険者(65歳以上の人)が支払わなければならない介護保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決められます。
ここでは、平成18~20年度における介護保険料を例に挙げます。
第1段階(生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税)…基準額×0.5=年間保険料22,680円
第2段階(住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下)…基準額×0.5=年間保険料22,680円
第3段階(住民税世帯非課税で第2段階以外)…基準額×0.75=年間保険料34,020円
第4段階(住民税本人非課税)…この段階が基準額になります。年間保険料45,360円
第5段階(住民税本人課税で本人所得が200万円未満)…基準額×1.25=年間保険料56,700円
第6段階(住民税本人課税で本人所得が200万円以上)…基準額×1.5=年間保険料68,040円
なお、年金受給額が年間18万円以上の人は、保険料が年金から天引きされますが、年金受給額が年間18万円未満の人は、直接保険料を納めなければなりません。
Top > 介護保険関連 > 第1号被保険者の介護保険料の算出方法
第1号被保険者の介護保険料の算出方法
< 前の記事 介護を予防するための「栄養改善」と「口腔機能の向上」 | トップページ | 次の記事 介護保険の保険料負担 >
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://meenajewelry.sarm.net/mt/mt-tb.cgi/14935
