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各市町村および特別区が保険者となって運営の中核を担う、介護保険制度においては、満40歳になった時点で強制的に介護保険に加入することを義務付けており、保険料を納めなければなりません。
介護保険制度の費用は、総給付費のうち、50%は「公費負担」で、残りの50%は「保険料負担」とされています。
保険料負担は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人)の被保険者数の人数比率に基づき定めることになっています。
この負担率は、3年毎に政令で定められています。
平成18年度からの第2号被保険者の負担率は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」第5条により31%と定められました。
第1号被保険者の保険料については、居住する市区町村へ年金額からの控除等により納入することになりますが、第2号被保険者については、各医療保険の保険者が微収し、介護給付費納付金として納入することになっています。

第1号被保険者(65歳以上の人)が支払わなければならない介護保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決められます。
ここでは、平成18~20年度における介護保険料を例に挙げます。
第1段階(生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税)…基準額×0.5=年間保険料22,680円
第2段階(住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下)…基準額×0.5=年間保険料22,680円
第3段階(住民税世帯非課税で第2段階以外)…基準額×0.75=年間保険料34,020円
第4段階(住民税本人非課税)…この段階が基準額になります。年間保険料45,360円
第5段階(住民税本人課税で本人所得が200万円未満)…基準額×1.25=年間保険料56,700円
第6段階(住民税本人課税で本人所得が200万円以上)…基準額×1.5=年間保険料68,040円
なお、年金受給額が年間18万円以上の人は、保険料が年金から天引きされますが、年金受給額が年間18万円未満の人は、直接保険料を納めなければなりません。

●栄養改善
高タンパク、高コレステロールを指摘されてしまう成年期においては、カロリーを抑えた食生活が望まれるようですが、高齢期になると、食事の志向も変わり、栄養が低下してしまう傾向にあります。
したがって、軽度な疾患であっても衰弱や骨折を招き、体力が低下してしまうことにつながるのです。
そのような悪循環を防止するために、食事内容に配慮して、食べ方や食習慣の改善を図っていきます。
●口腔機能の向上
とりわけ高齢者の場合には、肺炎の要因として、誤嚥性(ごえんせい)肺炎というものが多く見受けられます。
食べ物を飲み込む際に、誤って食べ物が気管や気道に入り込んでしまい、その細菌によって肺炎が引き起こされてしまうのです。
このような疾患を予防するためには、常に口腔内を清潔にしておくことが重要になります。
疾患を防ぐばかりではなく、自分自身の歯で楽しく食事をして栄養を摂ることができるのです。

年々増加している介護給付費の対策として、健康な人が要介護の状況を迎えないよう「予防」に重点を置いて、平成18年4月の介護保険制度の改正に伴い、要支援の人を対象に介護予防給付が実施されるようになりました。
これからは、サービス内容を強化すると共に、予防給付のメニュー化も考えられているそうです。
特徴は、それぞれの高齢者の状態に合ったメニューを組み合わせ、心身ともに自立できるようなサービスが行われるということです。
ここでは、運動機能向上のための予防給付について、ご紹介させていただきます。
●運動機能の向上
 転倒などによる骨折、運動不足による筋力低下を防ぐためには、運動機能を向上させなければなりません。
 また、運動をすることは、精神的なリフレッシュ効果をもたらしてくれます。
 それぞれの身体の状態に見合ったトレーニングプランを立て、状況を改善していくことを目指します。

介護の必要性を認定された人が、介護サービスを利用する場合には、その経費の1割を自己負担しなければなりません。
なお、第1号被保険者であっても介護の必要性を認定されない場合は、介護サービスを利用することができません。
介護保険では、心身の状況に応じて利用できるサービス(介護給付)の量が決定されます。
要介護度は、「要介護状態とは言えないが社会的な支援を要する」状態(要支援)から、「過酷な介護を要する」状態(要介護5)まで6つのランクに分かれます。
この要介護のランクによって給付額の上限が決まります。
●要支援:おおよそ自立しているが時折サポートが必要であり、社会的な支援を要する 
●要介護1:日常生活で何らかの、部分的なサポートを要する 
●要介護2:歩行・排泄・食事などで、軽度の介護を要する 
●要介護3:日常生活全般において、中等度の介護を要する 
●要介護4:理解力低下、問題行動が見られ、重度の介護を要する 
●要介護5:意思伝達能力の低下、寝たきりで、最も重度な介護を要する

第2号被保険者(40歳から64歳の人)が要介護認定を受ける条件として、以下に掲げる16の特定疾病が原因で日常生活の自立が困難になっており、要介護・要支援状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合とされています。
●がん(がん末期)
●初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
●脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
●脊髄小脳変性症
●糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
●閉塞性動脈硬化
●筋萎縮性側索硬化症(ALS)
●パーキンソン病
●慢性閉塞性肺疾患
●早老症
●脊柱管狭窄症
●両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●慢性関節リウマチ
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●シャイ・ドレーガー症候群
介護保険制度を利用するためには、40歳から介護保険料を納めなければなりません。
原則として、第1号被保険者(65歳以上の人)は年金から介護保険料が天引きされ、第2号被保険者の場合は、健康保険料と介護保険料を合わせて納めることが義務付けられています。

老人ホームと呼ばれているものにも、さまざまな形態があります。
その中のいくつかを紹介させていただきます。
●ケアハウス
 軽度な障害認定を受けた人、あるいは日常生活を1人ですることがちょっと心配な人、家族によるサポートが困難な人が対象となる施設です。
 ケアハウスは医療法人や公益法人、農協にも運営することが認められています。
●介護付き有料老人ホーム
 介護や食事に関するサービスが提供される高齢者を対象とした居住施設で、有料老人ホームの一つとして捉えられています。
 介護の必要性が生じた場合でも、介護保険が適用される居宅介護サービスを利用することができます。
 なお、この施設においても、各都道府県の指定が必要になりますが、指定を受けていない場合には「介護付き」を表示することが許されていません。
●軽費老人ホーム
 高齢者を対象として、食事や入浴など日常生活に関わるサポートをしてくれる、老人福祉法に基づいた施設です。
 無料および低価格料金で、入所することができます。
 地方公共団体または、社会福祉法人によって運営されています。
 また、入所する人と経営者との契約によって、利用方法が決められます。
●健康型有料老人ホーム
 高齢者を対象にして食事などのサービスを提供してくれる施設で、有料老人ホームの中に含まれます。
 介護付き有料老人ホームとの違いは、介護サービスが利用できないことです。
 要介護者になった時には、契約を解除して退所しなければなりません。

介護保険施設とは、介護が必要な高齢者を支援していくための施設です。
比較的病状が安定し、入院や治療などは必要ないけれど、リハビリや介護といったケアサービスが必要という要介護認定を受けられた方が入居することができます。
介護保険施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に区分されるのですが、いずれも都道府県知事の指定を受けています。
施設には、施設に入居する場合や、短期入所療養介護、通所リハビリといった形態があります。
施設に入居する場合は、リハビリ・レクリエーション、そして介護を行い、家庭に復帰できるように日常生活に必要な機能回復訓練を行います。
ショートステイと呼ばれる短期入所療養介護は、家族が介護に疲れてしまったときや、冠婚葬祭、旅行といった介護される方に時間がほしい場合、家族に代わって介護サービスを行うという形になります。
通所の場合は、高齢者がデイケアに通って、日常の健康チェック、リハビリやレクリエーションなどを行ってすごします。
食事や入浴なども、希望によって受けることができます。

介護サービスには、さまざまな形態があります。
その内のいくつかを、紹介させていただきます。
●特定施設入所者生活介護
 厚生労働省によって認可された、有料老人ホームなどの施設です。
 ここでは、日々の暮らしのためのサポートや援助が行われています。
 介護付き有料老人ホームなど各都道府県知事から指定された施設内では、介護保険制度によって「居宅介護」の給付を受けることが出来ます。
●居宅介護支援
 ケアマネージャーが、居宅介護を必要とする要介護者を直接訪問し、その家族とも話し合いながら、要介護者の状況や希望などを配慮した上で、ケアプラン(介護サービス計 画)を作成していきます。
 またケアマネージャーは、作成されたケアプランに基づいて、介護サービスの事業者や各市区町村、関係機関などと連携しスムーズで、適正な介護を目指します。
 なお、要介護者の状況が変われば、ケアプランも見直されることになります。
 ケアプランの作成にかかる費用には、全額に対して保険給付されますから、自己負担は一切必要ありません。
●福祉用具購入
 入浴や排泄などの介護をサポートする用具を利用するときに購入費が助成されます。
 厚生労働大臣が定める「居宅サービス」の内、介護保険法によって規定されています。

認知症を抱えている要介護者が5~6人で共同で生活する「グループホーム」と呼ばれる施設で行われる介護サービスを、認知症対応型共同生活介護と言います。
具体的には、認知症(痴呆)の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を行なう住居(施設)内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を指します。
ただし、認知症を原因として著しい精神症状(又は行動異常)を呈する者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、原則としてその治療が優先される為、認知症対応型共同生活介護を受けることが出来ません。
グループホームは、主治医から認知症の診断を受けた利用者が衣食住の費用を全額自己負担し、介護サービスに対してのみ1割自己負担(定額制)の介護保険を利用する「9人以下/1ユニットの完全個室制共同生活住居」です。
より自然な環境を実現させるために、一般的な住宅や民家が活用されることが多いようです。

医療保険に加入している人が40歳になった時(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人、医療保険に加入していない人が満65歳になった時(誕生日の前日)、適用除外施設から退所した時に、介護保険の被保険者の資格が発生します。
ちなみに、適用除外施設には、「身体障害者療護施設」「重症心身障害児施設」「指定国立療養所等の重症心身障害児(者)病棟」「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定による福祉施設」「国立および国立以外のハンセン病療養所」「救護施設」「労災特別介護施設」などがあります。
一方、第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)が医療保険加入者でなくなった時、死亡した時、適用除外施設に入所した時には、介護保険の対象外となります。
なお、介護サービスを受ける時には、介護保険被保険者証(保険証)が必要不可欠となります。
保険証は、65歳になる月末に郵送されます。
第2号被保険者の場合には、要介護を認定された時に通知と共に郵送されます。

自分自身が年老いてしまった時に、一番心配なことは「介護」に関することだと思います。
これまで「介護」と言えば、家族(とりわけ女性)によってのみ支えられてきました。
そういった「介護」を社会全体で支えようとするために「介護保険制度」というシステムが取り入れられることになりました。
介護保険制度では、給付と負担の関係性をはっきりさせ、介護に必要とされる経費を浅く、広く分担することによって、介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変革させようとしています。
各市区町村が運営の中核を担って、介護保険制度が推進されています。
各市区町村は、保険料の徴収を実施しながら、保険料を的確に運営できるように指導・監督しています。
そして、被保険者が要介護の状況を迎えた時に、適正な保険給付を実現するのです。
ちなみに、平成12年4月に施行された介護保険制度は、平成18年4月に大幅な制度改革が行われています。

ここでは、介護保険が適用される福祉用具を紹介します。
●入浴補助用具
 「入浴用いす」「浴槽用手すり」「浴槽内いす」「入浴台」「浴室内すのこ」「浴槽内すのこ」など、入浴した時の座位を維持したり、浴槽に出入りする時などのサポート をするための用具です。
●特殊尿器
 尿を受けるレシーバーと尿を貯めるためのタンク部分で構成されている特殊尿器は、スムーズに排尿できない人や寝たきりの人でも寝たままの状態で、自動的に尿を吸引し てくれる用具です。
 要介護者に適しているものを購入しなければなりません。
●簡易浴槽
 ポータブル浴槽とも呼ばれているものです。
 空気式、立て掛け式、折りたたみ式などの浴槽になっており、居間などでも入浴ができる用具です。
 ただし、排水および取水のための工事については介護保険が適用されませんので、購入する時には、利用する場所の給排水設備や換気について、しっかり確認しなければなりません。
●腰掛便座
 和式便器の上に置いて、和式便器をしゃがまずに使用したり、あるいは、洋式トイレの上に置いて高さを調整するための用具です。
 立ったり座ったりの動作が困難である人に適しています。
●歩行補助杖
 歩行が困難な人が使用する用具です。
 松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限っては、レンタル料が助成されます。

移動用リフトは、リフトといわれるホイスト(巻き上げ装置)の部分と、移動対象者を包み込む吊り具(スリング)とに分けられます。
ホイストには、床走行式、天井走行式、固定式(据置式、設置式)のタイプがあり、自力での移動が困難な人のために、ベッドと車いすとの間の移動、寝室から浴室、トイレの移動を補助する機能などを発揮します。
床走行式は、移動対象者を吊り具で吊り上げて、床面を移動用リフトが走行して移動させる形式になっています。
天井走行式は、レールを天井に直接固定するタイプと、やぐらを組んでそれにレールを取り付けるタイプとに分かれます。
固定式(据置式、設置式)には、ベッド設置タイプ、浴室設置タイプ、玄関設置タイプなどがあります。
介護保険では、「ホイスト」がレンタル費用支給、「移動用リフトの吊り具の部分」が購入費支給の対象となっています。
いずれも、要介護者の状態に見合ったものを選択しましょう。

国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)が、支払わなければならない年間の介護保険料の金額は、均等割額(1人あたり12,000円×40~65歳未満の加入者の人数)と所得割額(40~65歳未満の加入者全員の住民税額×36/100)を合わせたものによって算出されます。
ただし、保険料の最高限度額は年間で80,000円までとなっております。
なお、納めた保険料と同等の金額が国庫から負担されます。
第2号被保険者が政府管掌、健保組合、共済組合に加入している場合には、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づいて算出し、健康保険料と介護保険料とを一括して毎月の給料から天引きされるシステムになっています。
原則として、事業主が保険料の半額を負担しなければなりません。
なお、この保険料を納めなければならないのは被保険者(給与所得者本人)のみで、40~65歳未満の被扶養者は支払う必要がありません。

いずれかの医療保険に加入している40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)が納める介護保険料は、医療保険の保険料の一部として組み込まれ、まとめて徴収されることになります。
納めるべき保険料の金額は医療保険によって違いがありますから、個人差が生じることになります。
医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての市区町村)は、徴収した介護保険料を社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納めます。
支払基金では、各自治体である医療保険者が集めた日本全国の第2号被保険者の介護保険料を、各市区町村にその給付額に対して定率で交付します。
第2号被保険者が国民健康保険に加入している場合、世帯主が納めるべき金額は、国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせた国民健康保険料ということになります。
老後を安心して迎えるためにも、介護保険料は正しく納めましょう。

在宅要介護者の自立生活を援助するには、心身の状況や環境などを総合的に評価し、生活全般の課題やニーズをつかんだ上で、問題点の解決や軽減をしたり、ニーズを充足していくために適切なサービスを選択して組み合わせていく必要があります。
一般には、このような様々なサービスの組み合わせを計画表としたものをケアプラン(介護サービス計画)と言います。
なお、ケアプランは、一定期間の計画であり、利用者の生活ニーズ等に変化がある場合には、新たな援助目標を設定し、ケアプランを作成することになります。
介護サービスを利用するためには、各市区町村に対してケアプランを提出しなければなりません。
ケアプランは、本人や家族が作成しても構いませんし、ケアマネージャーに依頼しても構いません。
いずれにしても、ケアプラン作成にかかる経費については、保険から全額給付されますから、利用者による自己負担は全く必要ありません。

介護やサポートなどの介護サービスを利用する際には、要介護認定を受けなければなりません。
1.申請 
 サポートや介護が必要になった場合には、本人もしくは家族が被保険者証を持参して、各市区町村の窓口において申請することから始まります。
2.訪問調査
 申請が受理されると「訪問調査員」が本人の自宅を訪問して、心身の状態や日々の暮らしなどについて調べます。
3.主治医の意見書
 2.の結果を受けた各市区町村は、主治医に対して「意見書(医学的見地から見た申請者の状態)」の作成を求めます。
 なお、主治医がいない場合には、各市区町村が指定する医師によって診断され「意見書」が作成されます。
4.審査・判定
 2.の結果と、3.の意見書を基にして、医療・福祉・保健などの分野におけるエキスパートによって構成される「介護認定審査会」が開かれます。
 この審査会において、申請者に対する介護の必要性を審査・判定されることになります。
 判定結果は、介護の必要性が認められない「非該当」、介護予防サービスのみ利用することができる「要支援1~2」、在宅および施設における介護サービスをすべて利用 することができる「要介護1~5」に区分されます。

介護保険制度の管理・運営の中核を担う機関を「保険者」と言います。
国民健康保険と同様に、各市町村および特別区が介護保険制度における「保険者」となります。
介護保険の保険者は各市町村ですが、国、都道府県、医療保険者等が重層的に支え合う構造となっており、保険財政の安定化、事務負担の軽減が図られています。
収入となる交付金や保険料、そして支出となる審査費用や給付金を管理し、各都道府県に対して統計データを報告します。
さらに、介護保険制度に関わる機関の監督・指導を行います。
また、各担当機関に対して、特別徴収の実施や要介護認定の審査を委託します。
国民健康保険団体連合会に対しては、受給者に関わる(給付限度額や要介護の度合いなどの)情報を提供していきます。
各市町村が独立の形態で保険者となっているようですが、財政難などの影響を受けて、共同運営に移行する自治体も見受けられます。

介護保険制度における「被保険者」に関して、解説させていただきます。
まず、介護保険料を納め、要介護認定を受けることによって介護サービスを利用することができる人を「被保険者」と言います。
原則として、いずれかの健康保険に加入していることが条件となります。
被保険者は、1号被保険者(65歳以上の人)と2号被保険者(40歳~64歳の人)に区分され、各市区町村で管理されることになります。
1号被保険者には強制的に被保険者証が交付されますが、2号被保険者は申請した場合のみ被保険者証が交付されます。
外国人の場合には、原則対象者として扱われ「1年以上連続して在日している(滞在が確定している場合も含む)」「外国人登録をしている」「自国の公務に携わっていない」といった条件を、満たす必要があります。
ただし、身体障害者の場合は、別の制度によって対応されますから、介護保険の適用を除外されます。

ここでは、介護保険に関する疑問を紹介させていただきたいと思います。
参考にしていただければ、幸いです。
Q1:現在、69歳で障害者手帳を持っているのですが、介護サービスを利用することはできるのでしょうか?
A1:障害を抱えている人であっても、要介護の認定を受ければ、介護保険制度で規定されている給付をもらうことが出来ます。  
   介護サービスが障害者を対象とするものと共通である場合には、介護保険が適用されることになりますから、給付が重複することはありません。
   また、介護保険が適用されないサービスについては、障害者施策によって利用することが出来ますから、心配することはありません。
Q2:確定申告をする時、介護保険料は保険料控除の対象として扱われるのでしょうか?
A2:介護保険料は社会保険料控除の対象です。
   健康保険料などと同様に扱われます。

介護保険制度にまつわる素朴な疑問を、一問一答形式でご紹介させていただきます。
質問:現在、私が住む町とは違う住所に住んでいる78歳の父親と一緒に暮らそうと考えているのですが、介護保険証を失くしてしまったようです。
   保険証の再発行はしてくれるのでしょうか?
回答:再発行してくれますから安心して下さい。
   ただし、65歳以上の人は住んでいる各市区町村において介護保険に加入しなければなりません。
   住民票を移動させる場合には、介護保険の手続きもしなければならないのですが、住民登録をした時点で介護保険の届出がされたものとみなしてくれます。
   したがって、以前住んでいた市区町村において転出届がなされているのであれば、資格が無くなった状態になっています。
   もちろんこれから住む市区町村にて住民登録をすれば、新しい介護保険証が発行されることになります。

要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定されます。
介護認定審査会において、介護の必要性が認められ、要介護度が示されると、各市区町村によって認定され「被保険者証」に記入されることになります。
申請してから要介護度が認定されるまでには、おおむね1ヶ月を要します。
その期間を待っていることが出来ない場合には、経費の全額を立て替えておいて、認定後に給付分に相当する現金を受け取る方法があります。
介護サービスを利用するためには、心身の状態や生活環境を考慮して、在宅介護なのか、施設などに入所するのか、訪問看護を希望するのか…といった計画(ケアプラン)を立案しなくてはなりません。
ケアプランは、ケアマネージャーに作成を依頼するか、本人または家族が作成することになります。

介護保険制度においては、要介護認定を受けなければ介護サービスを利用することはできません。
ここでは、要介護認定の流れを見てみましょう。
●申請
 各市区町村の窓口で対応してくれます。
 また、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも申請を受け付けてくれます。
 本人が足を運べない場合には、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員が代行することも許されています。
●訪問調査
 環境や状態を調べるために、訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が、申請した人の自宅を訪問します。
 おおよそ1時間が費やされます。
●第一次判定
 コンピューターによって、第一次の判定が下されます。
●第二次判定
 保健、医療、福祉等、介護の分野における学識経験者の中から、各市区町村によって任命された人たちが「認定審査会」を開きます。
 そこで、介護給付の有無、利用限度額などが決定されることになります。

未曾有の超高齢化した社会に対応するために、財政難に見舞われている状況の中において、新しく制定されたのが介護保険制度です。
介護保険制度では、40歳以上の全ての人が加入することを強制しています。
各市区町村が保険者となり、40歳以上の被保険者は、第一号被保険者(60歳以上の人)と第二号被保険者(40歳~64歳の人)に分けられます。
なお、利用することができる介護サービスの内容や、納めなければならない保険料については、各市区町村によって違いがありますから、しっかりと確かめる必要があります。
厚生労働省によってガイドラインが設定され、そのガイドラインを基にして各市区町村ごとに基準となる金額が算定されます。
この基準額を元に被保険者の所得や状況が考慮され、介護保険料が算出されるのです。
介護保険制度がスムーズに運営されるためにも、定められた保険料はきちんと納めましょう。

他に類を見ない驚異的なスピードで高齢化が進んでいる現在の日本において、介護保険制度が成立することになりました。
ちなみに、2025年には65歳以上の人の割合が総人口の14%を超えるとも言われています。
寝たきりになってしまうような高齢者も増え、介護されなければ生活できない人もどんどんと増えているのが実状です。
また、そのような状況が長期化することによって、介護をする側の人の高齢化も進み、家族にとっては大変な負担を強いられているというようなケースも多く見受けられます。
さらに、不況が長引き、経済成長も低い水準に留まっている社会状況に伴って、社会保障に対するさまざまな要求(高齢者対策、年金、失業問題、医療)が、より大きなものとなってきています。
したがって、これまでの社会保障制度では対応しきれなくなってきたのです。
そこで、誕生したのが介護保険制度なのです。

介護保険の特徴は、要介護者が受けたい介護サービスを支給の限度内であれば、自由に組み合わせることができるということです。
これは、健康保険制度との大きな違いでもあります。
介護の必要性を認定された被保険者が介護サービスを利用する場合には、その費用の9割に介護保険が給付されますから、自己負担分は1割になります。
自宅にバリアフリーを設けるためのリフォームや、福祉用具を購入するような場合には、後で現金が給付される制度があるのですが、一時的に費用の全額を立て替えておかなければならないこともありますから注意して下さい。
介護保険制度が改正されることになった背景には、要介護者や、入院する人が増加して深刻な社会状況が生まれてきたことが挙げられます。
そして、在宅での介護の重要性が認識されたのです。
介護保険サービスを有効的に活用して、在宅介護に役立てましょう。

介護が必要であることを認定されなければ、介護サービスを利用することはできません。
介護が必要であることを認定してもらうためには、まず調査員(保険者)が認定できるかどうかを調査します。
その調査結果と主治医が作成した意見書に基づいて、認定審査会というところで判断されます。
そして1次判定、2次判定を経て、介護が必要であると認定されると、「要支援」または「要介護1」~「要介護5」の6段階によって区分されることになります。
この認定結果に応じて、ケアマネージャーがどのような介護サービスが妥当であるのかという「ケアプラン」を作成していきます。
ただし、平成18年(2006年)に介護保険制度が改正されることによって、「要支援」は「要支援1」に変更され、「要介護1」の一部が「要支援2」に変更されることになりました。
要介護認定は、介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定められています。

介護保険料を支払わなかった場合には、2年(督促状を送付した日から数えて)を時効として、延滞金を徴収されることになります。
さらに、保険料を納めていない者が介護保険を利用しようとした時には、罰則として費用の全額を自己負担しなければなりません。
みんなが安心して老後を過ごせるように、介護保険料はキチンと納めましょう。
なお、介護保険料の具体的な負担の割合は、国…25%、都道府県…12.5%、市区町村…12.5%、被保険者…50%となっています。
保険料自体は、各市区町村において総経費を対象となる人口の数で割ります。
したがって、介護サービスの利用率が高い市区町村ほど高額な保険料になってしまいます。
また、所得に応じて5段階の賦課計算がされますから、所得が多ければ多いほど保険料も上がることになります(ただし上限が設定されています)。
そして、年間18万以上の年金を受給している人は、特別徴収の対象となります。

厚生省の試算によると、月額で2,500円から3,500円という金額が示されていますが、介護保険料については具体的な金額は確定されていません。
ただし、各個人の負担割合が規定されていますから、被保険者の収入や経済状態を踏まえた上で、各市町村単位で経費や負担割合に応じた保険料が算出されます。
ちなみに、上限金額が設けられていますから莫大な保険料になることは無いようです。
65歳以上の人の場合には、保険料の設定が5段階に分けられています。
40歳以上65歳未満の給与所得者の場合は、加入している健康保険組合によって保険料や徴収方法が違います。
健康保険の場合には、保険料は事業者(企業)と被保険者によって折半され、介護保険の保険料は、国および地方自治体と被保険者によって折半されます。
なお、政府では徴収年齢の引き下げを検討しているそうです。
現在の40歳から30歳~20歳の年齢、あるいはすべての働く人へと対象を拡大する案が検討されています。
ただし、国民年金未納者が多い中で、介護保険の徴収への理解が得られるかが、疑問視されています。

生活扶助については、現金による給付が原則となっていますが、必要がある時には現物による給付が行われることがあります。
ちなみに、65歳以上である第1号被保険者に対する介護保険の保険料率は、第一段階の保険料が定められています。
保険優先適応というシステムがあるので、生活保護法によって規定されている介護扶助においては、給付の対象となるサービスに関して、介護保険が優先的に適用されることになります。
ですから、利用者の自己負担は介護券に明記されているのです。
なお、居宅介護支援事業所を設立する場合、基準該当サービスが可能な地域であれば市町村へ申請しますが、一般的には都道府県の指定を受けます。
では、介護保険法の指定を受ければ生活保護者の対応ができるのでしょうか?
生活保護は、市町村へも申請を行い生活保護法の指定を受けます。
この手続きをしないでいると、介護扶助の給付はされません。

介護保険と生活保護の関係についてお話ししたいと思います。
生活保護には「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」といった種類がありますが、この中の「
介護扶助」と「生活扶助」が介護保険と関わっています。
介護扶助において、居宅サービスの利用を希望する場合には、居宅介護支援事業者が立案した「居宅サービス計画」を提出しなければなりません。
介護扶助を受けている人が被保険者である場合には、居宅介護支援費の全額が保険によって給付されます。
この場合の被保険者とは、40歳~65歳で医療保険に加入している人を指しています。
なお、65歳以上の人も、被保険者として扱われます。
ただし、居宅介護支援費以外の経費については、介護保険から9割と生活保護によって賄われます。
また、支払い能力が認められる場合には、1割の自己負担を請求されます。

ここでは「ケア輸送サービス」の料金設定について、紹介させていただきます。
介護保険指定事業者番号を取得している事業者であれば、介護保険の給付対象になりますが、介護保険が適用されない事業者でのサービスを利用する場合には、全ての費用を支払わなければなりません。
●介護保険が適用されるケア輸送サービス
 ・1割の自己負担分の料金
  要介護度1~3:片道1回あたり106円
  要介護度4~5:片道1回あたり、30分以内244円、60分以内426円、90分以内617円
 ・メーター料金
  距離制:最初の2kmまで570~650円、以降288~357mごとに80円加算されます。
  迎車は無料です。
  時間制:30分1730円~1830円、60分3870円。
●介護保険が適用されないケア輸送サービス
 ケアプランは必要ありませんが、手間のかかる介護には対応していません。
 ・メーター料金
  距離制:最初の2kmまで570~650円、以降288~357mごとに80円加算されます。
  迎車は無料です。
  時間制:30分1730円~1830円、60分3870円。

作成されたケアプランに基づいて行われる「介護輸送サービス」は、介護保険に対応しています。
それでは、具体的な料金設定をご紹介します。
●介護輸送サービス
 乗車前の介助やベットや階段といった手間のかかるサポートを必要とする場合に対応するサービスで、ケアマネージャーが作成したケアプランが無ければいけません。
 介護輸送サービスを利用する場合には、1割の自己負担と、メーター料金を支払わなければなりません。
(1割の自己負担分の料金)
 要介護度1~3:片道1回あたり106円
 要介護度4~5:片道1回あたり、30分以内244円、60分以内426円、90分以内617円
 18時から翌朝8時までは、25%増しになります。
(メーター料金)
 最初の2kmまで300円、以降1kmごとに100円
 高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合、全額自己負担となります。
 当日のキャンセルには、500円かかります。

ここでは「ケアプラン」について、詳しく説明させていただきます。
「ケアプラン」とは、在宅において介護が必要であると認められた人に対して、要介護者の心身の状態や、本人およびその家族の希望などを考慮して、介護サービスの種類や内容の計画を立案したものです。
ケアプランは要介護者自身が作成しても構わないのですが、居宅介護支援事業者に委託をしてケアマネージャーに作成してもらうのが一般的なようです。
なお、ケアプランの作成に必要な経費については、全額に対して介護保険が給付されますから、自己負担は一切かかりません。
ケアプランの作成を委託した場合には、作成されたケアプランに基づいて、ケアマネージャーが介護サービスの事業者や施設などとお互いに協力しあいながら、介護サービスを継続して利用することができるように配慮します。
ただし、ケアプランは永続的に有効なものではありません。
原則として、半年ごとに要介護認定が見直されることになりますので、それと同時にケアプランも検討し直さなければならないのです。
また、サービスの内容自体に何らかの支障が見受けられるような場合にも、ケアプランの修正をすることができます。

一般的に「ケアマネージャー」と呼ばれている「介護支援専門員」は、介護保険法の改正に伴って法的に整備された資格です。
保健・医療・福祉の分野において5年以上の実務経験を持ち、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、所定の実務研修を修了しなければ資格をもらうことはできません。
介護保険制度の中核を担う介護支援専門員は、医療・介護・福祉の分野でトータルの専門知識が必要となり、その仕事内容も多彩です。
介護支援専門員の仕事内容は、要介護者からの相談に乗り、要介護者の状況に合わせた適切なサービスが利用できるよう、市町村や居宅サービス事業者などの連絡調整を行い、要介護者が自立して生活できるよう必要なサポートを行っていきます。
介護支援専門員の主な仕事内容は、「要介護認定に関係する仕事」、「ケアプランの作成業務」、「給付管理」の3つを挙げることができます。

グループホームでの介護サービスを利用する場合には、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費が費用として必要になります。
原則として、グループホームで施されるサービスについては、ユニット内で完了させるというシステムになっていますから、他の居宅サービスを利用することはできません。
ただし、介護保険の居宅療養管理指導による居宅サービスのみ、あくまでもグループホームのサービスの一環としてグループホームが全額負担をするという条件を満たせば、認められることになります。
また、グループホームでは、快適な生活が送れるように施設内の整備を充実させていますから、特殊な事由を除き、リフォームや福祉用具の購入は許可されていません。
なお、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)が、介護保険の施設として挙げられます。

ここでは、介護サービスの中でも、グループホームというものについて紹介させていただきます。
介護保険制度の中においても「居宅サービス」として捉えられているグループホームでは、「認知症対応型共同生活介護」と言うサービスが行われます。
認知症の進み具具合を緩やかにすることを目的として設置されているグループホームでは、数名の高齢の認知症患者の人が共同で生活を営むアットホームな状況の中で、スタッフによる食事・入浴・排せつなどのサポートや身体機能のトレーニングを受けられます。
グループホームにおいては、5~9人が共同生活住居(「ユニット」と呼ばれている)で生活を共にするということが前提になっていますから、共同生活に対応できない人はこのサービスを利用することができません。
また、認知症の診断を受けていて、要介護度1~5級の認定をされている人がグループホームの対象者となっています。

訪問リハビリテーションの一般的な料金設定は、一日あたり5,500円となっております。
介護保険を利用すれば、その9割を面倒見てくれますから、自己負担は料金の1割となっています。
ただし、事業所によっては、サービス内容に応じた料金設定もあるようですから、事前によく確認してからサービスの利用をするようにして下さい。
なお、理学療法士・作業療法士が、日常生活における基本動作の自立を促進するために、理学療法あるいは作業療法を施した場合には、一日あたり500円が追加されます。
この場合は、病院などを退院してから半年以内に限定されているようですから気を付けて下さい。
訪問リハビリテーションのサービスを利用する場合には、担当医とよく相談をした上で、ケアマネージャーによって介護サービス計画を立ててもらわないと、手続きをすることはできません。

介護保険を利用して、受けることができるサービスにはさまざまなものがあります。
訪問リハビリテーションというのも、その中の一つです。
病院や診療所などの医療機関に従事している理学療法士・作業療法士が介護を必要としている人の自宅を訪れて、自力で日々の暮らしを送るために欠かすことの出来ないリハビリテーションを支援するサービスを、訪問リハビリテーションと言います。
このサービスを受けることによって、心身の働きを改善させることも期待できますし、症状の悪化を防ぐことにもつながります。
また、自宅から外出する必要がありませんから、対象者に与える負担を最小限に留めることができるのです。
病状が安定していて、担当医によって在宅における医学的なリハビリテーションの必要性の診断を下された、介護や支援を必要としている人であれば、訪問リハビリテーションのサービスを利用することができます。

ここでは、訪問介護の中でも、生活介護と乗降介助について紹介させていただきます。
●生活介護
 掃除、洗濯、調理といった日々の暮らしに関するサポートが行われます。
 30分以上1時間未満…2,080円、
 1時間以上1時間30分未満…2,910円、という料金設定になっています。
●乗降介助
 通院するために電車・バスなどを利用する時の乗車や降車の手助けをします。
 基本料金は1,000円ですが、夜間(18時~22時)や早朝(6時~8時)は25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しになります。
介護保険制度では、利用者の自己負担額は1割となっています。
なお、平成12年4月1日以前の1年間に、ホームヘルプサービスを利用したことがある低所得者世帯の高齢者に関しては3%負担になっていましたが、平成15年7月1
日からは6%負担となり、平成17年度からは、低所得者であっても1割負担となってしまいました。
かなり厳しい制度ですよね。

介護保険を利用して受けることができるサービスには、さまざまなサービスがあります。
ホームヘルパーなどが介護や支援を必要としている人の自宅を訪れて、日々の暮らしにおけるサポート(入浴・排せつ・食事などのサポート、調理・洗濯・掃除と
いった家事・生活についての相談やアドバイス、その他)を行うサービスを、訪問介護と言います。
ここでは、訪問介護の中でも身体介護について、具体的な内容と料金について紹介させていただきます。
●身体介護
 排せつ・食事のサポートや清拭・入浴、身体整容など、対象者の身体に直接触れることによって行われるサポートです。
 日々の暮らしに支障をきたさないようにするための身体機能の向上に関するサポートやアドバイスが行われます。
 30分未満…2,310円、
 30分以上1時間未満…4,020円、
 1時間以上1時間30分未満…5,840円、という料金設定になっています。

介護保険を利用した場合であっても、医療費の控除が認められるようになりました。
しかしながら、「認知症対応型共同生活介護」「介護予防認知症対応型共同生活介護」「特定施設入居者生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「介
護予防特定施設入居者生活介護」「福祉用具貸与」「介護予防福祉用具貸与」は、医療費控除の対象とはなりませんので注意して下さい。
●指定介護老人福祉施設の場合
 要介護度1~5の要介護認定を受けている人が、利用することができる施設です。
 介護費に関して利用者が自己負担した額と、食費で支払った額の半額に相当する金額が控除されます。
●在宅サービスの場合
 ケアプランが作成されていて、居宅サービスを利用している場合には、全額控除してもらうことができます。
 ただし、ケアプランに含まれていないサービスは控除されません。

平成12年度における税制の改正に伴って、介護保険を利用した場合でも、医療費の控除が認められるようになりました。
平成12年6月12日には、厚生省の事務連絡で「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が提出されました。
介護保険を利用する時には自己負担の割合が1割なのですが、「塵も積もれば山となる」ように、かさんでくるとかなりの金額になってしまいます。
多少なりとも自己負担額を減らすようにするためにも、しっかり医療費控除の申請をすることをお勧めします。
また、医療費控除の申請をする場合には、領収書が必要不可欠になっていますから、しっかりと保管して管理しなければなりません。
指定された用紙が用意されていますから、記入もれなどがないように十分配慮して下さい。

これまで介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格に関しては法的な規制がありませんでしたが、介護保険の改正に伴って、所定の規約が定められるようになりま
した。
介護支援専門員実務研修受講試験に合格した後に、介護支援専門員実務研修の課程を修了した人が都道府県に登録されることによって、知事により介護支援専門員証が交付されます(法69条の2)。
有効期間は5年になっており、更新時には研修を受講しなければなりません。
また、欠格事由として以下のいずれかに当てはまる場合には、登録することができません。
①成年披後見人又は被保佐人 
②禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者 
③この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなく なるまでの者 
④登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者(法69条の2第1項1号~7号)

「介護予防」などを柱として、平成17年6月22日に改正介護保険法が成立しました。
平成12年度から始まった介護保険制度は、施行後5年を目途として全般的に検討するとされていましたが、今回の法改正により見直しが図られ平成18年4月1日から適用されています。
介護保険の改正された内容の一部について列挙させていただきます。
●事業のサービス内容に応じて、その事業者を選択する時の指定先が「都道府県」または「市町村」に分かれます。
 居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどは、都道府県の指定になります。
 地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者は、市町村の指定になります。
●更新制度が取り入れられることになって、6年毎の更新を受ける必要があります。
 更新を受けない場合には失効してしまいます。

障害者手帳を持っていて、介護保険を受けることができない人が住宅のリフォームを希望するような時には、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の制度が利用できます。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)制度を利用する場合には、20万円までは利用者の1割負担となるようです。
また、案外知られていないことなのですが、住宅のリフォームをする場合には、住宅改修業者(工務店)ばかりではなく、家族だけでリフォームが可能な場合には家族でのリフォームが許されています。
ただし、業者に依頼する場合と異なって、人件費、工事費を申請することができません。
リフォームに必要な資材の費用のみ申請することができるのです。
そして必ず領収書が必要になりますので、忘れないようにして下さい。
いずれにせよ、リフォームをするときにはじっくりと考慮しなければなりません。

介護保険を利用して住宅のリフォームをする場合、行政がしてくれることについて説明させていただきます。
①手すりの取付け 
②段差の解消 
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 
④引き戸等への扉の取替え 
⑤洋式便器等への便器の取替え 
および、①~⑤を実現するために必要な工事を施してもらえます。
65歳以上で介護認定を受けている人、あるいは40歳以上でも特定16疾病の認定を受けている人であれば、この制度を利用することができます。
また、上記の①~⑤以外にも希望することがある場合、行政が日常の暮らしに支障があると判断すれば、許可してもらえることがあります。
マニュアル通りの応対しかしてくれない行政ですが、きっちりと申請するようしましょう。
介護保険料をしっかり納めているならば、当然の権利ですよ。
利用できるサービスは、どんどん利用するべきです。

一口に介護事業と言っても、さまざまな種類があります。
●居宅療養管理指導事業
 医師や歯科医師、薬剤師などがサービス利用者の自宅を訪れ、療養上の管理やアドバイスをします。
●居宅介護支援事業
 心身の状況などに関して、ケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者本人や家族とカウンセリングをしながら、ケアプランを作成します。
●通所介護事業
 デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴などのサポートや身体機能のトレーニングが日帰りで行われます。
●通所リハビリテーション事業
 介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能を維持したり、改善するためのリハビリテーションが日帰りで行われます。
●短期入所生活介護事業
 短期間特別養護老人ホームといった施設に入所することにより、食事、入浴、排せつなどのサポート、身体機能のトレーニングなどを受けることができます。
以上の他にも、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、といったものがあります。

介護事業は、「訪問介護事業」「通所介護事業(デイサービス)」「訪問看護事業」「居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事務所)」というように提供するサービスの内容により、数多くの種類に区分されています。
ここでは、訪問介護事業について紹介させていただきます。
ホームヘルパーや介護福祉士など世間で「ヘルパーさん」と呼ばれる方が介護を必要とする高齢者の家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や炊飯、掃除、洗濯といった日常生活を手助けするサービスが中心となります。
●訪問入浴介護事業
 浴槽を積んだ車(入浴車)でサービス利用者の自宅を訪れ、入浴のサポートをします。
●訪問看護事業
 看護師をはじめとして、医療に従事している人がサービス利用者の自宅を訪れ、健康状態を把握したり、診療やアドバイスのサポートを行います。
●訪問リハビリテーション事業
 理学療法士や作業療法士がサービス利用者の自宅を訪れ、心身の症状の改善したり、悪化を防ぐためにリハビリを施します。

介護保険について勉強しよう。

今や高齢化社会と言われています。今は関係なくても、もしかしたら介護保険が必要になるかもしれません。その時にあわてて介護保険について勉強するのではなく、知識として覚えておくのもいいでしょう。ここでは介護保険についていろいろと紹介します。


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