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      <title>介護保険について勉強しよう。</title>
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      <description>今や高齢化社会と言われています。今は関係なくても、もしかしたら介護保険が必要になるかもしれません。その時にあわてて介護保険について勉強するのではなく、知識として覚えておくのもいいでしょう。ここでは介護保険についていろいろと紹介します。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
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            <item>
         <title>介護保険の保険料負担</title>
         <description>各市町村および特別区が保険者となって運営の中核を担う、介護保険制度においては、満40歳になった時点で強制的に介護保険に加入することを義務付けており、保険料を納めなければなりません。
介護保険制度の費用は、総給付費のうち、50％は「公費負担」で、残りの50％は「保険料負担」とされています。
保険料負担は、第１号被保険者（65歳以上の人）と、第２号被保険者（40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人）の被保険者数の人数比率に基づき定めることになっています。
この負担率は、３年毎に政令で定められています。 
平成18年度からの第２号被保険者の負担率は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」第5条により31％と定められました。 
第１号被保険者の保険料については、居住する市区町村へ年金額からの控除等により納入することになりますが、第２号被保険者については、各医療保険の保険者が微収し、介護給付費納付金として納入することになっています。 </description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01介護保険とは</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:45:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第１号被保険者の介護保険料の算出方法</title>
         <description>第１号被保険者(65歳以上の人)が支払わなければならない介護保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決められます。
ここでは、平成18～20年度における介護保険料を例に挙げます。
第１段階(生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税)…基準額×0.5＝年間保険料22,680円
第２段階(住民税世帯非課税かつ前年所得金額＋課税年金収入額が80万円以下)…基準額×0.5＝年間保険料22,680円
第３段階(住民税世帯非課税で第２段階以外)…基準額×0.75＝年間保険料34,020円
第４段階(住民税本人非課税)…この段階が基準額になります。年間保険料45,360円
第５段階(住民税本人課税で本人所得が200万円未満)…基準額×1.25＝年間保険料56,700円
第６段階(住民税本人課税で本人所得が200万円以上)…基準額×1.5＝年間保険料68,040円
なお、年金受給額が年間18万円以上の人は、保険料が年金から天引きされますが、年金受給額が年間18万円未満の人は、直接保険料を納めなければなりません。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02介護保険関連</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:44:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護を予防するための「栄養改善」と「口腔機能の向上」</title>
         <description>●栄養改善
高タンパク、高コレステロールを指摘されてしまう成年期においては、カロリーを抑えた食生活が望まれるようですが、高齢期になると、食事の志向も変わり、栄養が低下してしまう傾向にあります。
したがって、軽度な疾患であっても衰弱や骨折を招き、体力が低下してしまうことにつながるのです。
そのような悪循環を防止するために、食事内容に配慮して、食べ方や食習慣の改善を図っていきます。
●口腔機能の向上
とりわけ高齢者の場合には、肺炎の要因として、誤嚥性(ごえんせい)肺炎というものが多く見受けられます。
食べ物を飲み込む際に、誤って食べ物が気管や気道に入り込んでしまい、その細菌によって肺炎が引き起こされてしまうのです。
このような疾患を予防するためには、常に口腔内を清潔にしておくことが重要になります。
疾患を防ぐばかりではなく、自分自身の歯で楽しく食事をして栄養を摂ることができるのです。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02介護保険関連</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:44:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護予防給付とは？</title>
         <description>年々増加している介護給付費の対策として、健康な人が要介護の状況を迎えないよう「予防」に重点を置いて、平成１８年４月の介護保険制度の改正に伴い、要支援の人を対象に介護予防給付が実施されるようになりました。
これからは、サービス内容を強化すると共に、予防給付のメニュー化も考えられているそうです。
特徴は、それぞれの高齢者の状態に合ったメニューを組み合わせ、心身ともに自立できるようなサービスが行われるということです。
ここでは、運動機能向上のための予防給付について、ご紹介させていただきます。
●運動機能の向上
　転倒などによる骨折、運動不足による筋力低下を防ぐためには、運動機能を向上させなければなりません。
　また、運動をすることは、精神的なリフレッシュ効果をもたらしてくれます。
　それぞれの身体の状態に見合ったトレーニングプランを立て、状況を改善していくことを目指します。
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         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:43:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>要介護のランク</title>
         <description>介護の必要性を認定された人が、介護サービスを利用する場合には、その経費の１割を自己負担しなければなりません。
なお、第１号被保険者であっても介護の必要性を認定されない場合は、介護サービスを利用することができません。
介護保険では、心身の状況に応じて利用できるサービス（介護給付）の量が決定されます。
要介護度は、「要介護状態とは言えないが社会的な支援を要する」状態（要支援）から、「過酷な介護を要する」状態（要介護５）まで６つのランクに分かれます。
この要介護のランクによって給付額の上限が決まります。
●要支援：おおよそ自立しているが時折サポートが必要であり、社会的な支援を要する　
●要介護１：日常生活で何らかの、部分的なサポートを要する　
●要介護２：歩行・排泄・食事などで、軽度の介護を要する　
●要介護３：日常生活全般において、中等度の介護を要する　
●要介護４：理解力低下、問題行動が見られ、重度の介護を要する　
●要介護５：意思伝達能力の低下、寝たきりで、最も重度な介護を要する</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02介護保険関連</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:43:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第２号被保険者が要介護認定を受ける条件</title>
         <description>第２号被保険者(40歳から64歳の人)が要介護認定を受ける条件として、以下に掲げる16の特定疾病が原因で日常生活の自立が困難になっており、要介護・要支援状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合とされています。
●がん(がん末期)
●初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
●脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
●脊髄小脳変性症
●糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
●閉塞性動脈硬化
●筋萎縮性側索硬化症(ＡＬＳ)
●パーキンソン病
●慢性閉塞性肺疾患
●早老症
●脊柱管狭窄症
●両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●慢性関節リウマチ
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●シャイ・ドレーガー症候群
介護保険制度を利用するためには、40歳から介護保険料を納めなければなりません。
原則として、第１号被保険者(65歳以上の人)は年金から介護保険料が天引きされ、第２号被保険者の場合は、健康保険料と介護保険料を合わせて納めることが義務付けられています。
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         <link>http://www.graemecook.com/01/post_44.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01介護保険とは</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:42:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>老人ホームの種類</title>
         <description>老人ホームと呼ばれているものにも、さまざまな形態があります。
その中のいくつかを紹介させていただきます。
●ケアハウス
　軽度な障害認定を受けた人、あるいは日常生活を１人ですることがちょっと心配な人、家族によるサポートが困難な人が対象となる施設です。
　ケアハウスは医療法人や公益法人、農協にも運営することが認められています。
●介護付き有料老人ホーム
　介護や食事に関するサービスが提供される高齢者を対象とした居住施設で、有料老人ホームの一つとして捉えられています。
　介護の必要性が生じた場合でも、介護保険が適用される居宅介護サービスを利用することができます。
　なお、この施設においても、各都道府県の指定が必要になりますが、指定を受けていない場合には「介護付き」を表示することが許されていません。
●軽費老人ホーム
　高齢者を対象として、食事や入浴など日常生活に関わるサポートをしてくれる、老人福祉法に基づいた施設です。
　無料および低価格料金で、入所することができます。
　地方公共団体または、社会福祉法人によって運営されています。
　また、入所する人と経営者との契約によって、利用方法が決められます。
●健康型有料老人ホーム
　高齢者を対象にして食事などのサービスを提供してくれる施設で、有料老人ホームの中に含まれます。
　介護付き有料老人ホームとの違いは、介護サービスが利用できないことです。
　要介護者になった時には、契約を解除して退所しなければなりません。
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         <link>http://www.graemecook.com/02/post_43.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02介護保険関連</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険施設とは？</title>
         <description>介護保険施設とは、介護が必要な高齢者を支援していくための施設です。
比較的病状が安定し、入院や治療などは必要ないけれど、リハビリや介護といったケアサービスが必要という要介護認定を受けられた方が入居することができます。
介護保険施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の３種類に区分されるのですが、いずれも都道府県知事の指定を受けています。
施設には、施設に入居する場合や、短期入所療養介護、通所リハビリといった形態があります。
施設に入居する場合は、リハビリ・レクリエーション、そして介護を行い、家庭に復帰できるように日常生活に必要な機能回復訓練を行います。
ショートステイと呼ばれる短期入所療養介護は、家族が介護に疲れてしまったときや、冠婚葬祭、旅行といった介護される方に時間がほしい場合、家族に代わって介護サービスを行うという形になります。
通所の場合は、高齢者がデイケアに通って、日常の健康チェック、リハビリやレクリエーションなどを行ってすごします。
食事や入浴なども、希望によって受けることができます。</description>
         <link>http://www.graemecook.com/01/post_42.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01介護保険とは</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:40:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護サービスの形態</title>
         <description>介護サービスには、さまざまな形態があります。
その内のいくつかを、紹介させていただきます。
●特定施設入所者生活介護
　厚生労働省によって認可された、有料老人ホームなどの施設です。
　ここでは、日々の暮らしのためのサポートや援助が行われています。
　介護付き有料老人ホームなど各都道府県知事から指定された施設内では、介護保険制度によって「居宅介護」の給付を受けることが出来ます。
●居宅介護支援
　ケアマネージャーが、居宅介護を必要とする要介護者を直接訪問し、その家族とも話し合いながら、要介護者の状況や希望などを配慮した上で、ケアプラン(介護サービス計　画)を作成していきます。
　またケアマネージャーは、作成されたケアプランに基づいて、介護サービスの事業者や各市区町村、関係機関などと連携しスムーズで、適正な介護を目指します。
　なお、要介護者の状況が変われば、ケアプランも見直されることになります。
　ケアプランの作成にかかる費用には、全額に対して保険給付されますから、自己負担は一切必要ありません。
●福祉用具購入
　入浴や排泄などの介護をサポートする用具を利用するときに購入費が助成されます。
　厚生労働大臣が定める「居宅サービス」の内、介護保険法によって規定されています。
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         <link>http://www.graemecook.com/02/post_41.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02介護保険関連</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:39:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>認知症対応型共同生活介護</title>
         <description>認知症を抱えている要介護者が５～６人で共同で生活する「グループホーム」と呼ばれる施設で行われる介護サービスを、認知症対応型共同生活介護と言います。
具体的には、認知症（痴呆）の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を行なう住居（施設）内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を指します。
ただし、認知症を原因として著しい精神症状（又は行動異常）を呈する者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、原則としてその治療が優先される為、認知症対応型共同生活介護を受けることが出来ません。
グループホームは、主治医から認知症の診断を受けた利用者が衣食住の費用を全額自己負担し、介護サービスに対してのみ１割自己負担（定額制）の介護保険を利用する「９人以下／１ユニットの完全個室制共同生活住居」です。
より自然な環境を実現させるために、一般的な住宅や民家が活用されることが多いようです。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02介護保険関連</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:38:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険の被保険者の資格</title>
         <description>医療保険に加入している人が40歳になった時(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人、医療保険に加入していない人が満65歳になった時(誕生日の前日)、適用除外施設から退所した時に、介護保険の被保険者の資格が発生します。
ちなみに、適用除外施設には、「身体障害者療護施設」「重症心身障害児施設」「指定国立療養所等の重症心身障害児(者)病棟」「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定による福祉施設」「国立および国立以外のハンセン病療養所」「救護施設」「労災特別介護施設」などがあります。
一方、第２号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)が医療保険加入者でなくなった時、死亡した時、適用除外施設に入所した時には、介護保険の対象外となります。
なお、介護サービスを受ける時には、介護保険被保険者証(保険証)が必要不可欠となります。
保険証は、65歳になる月末に郵送されます。
第２号被保険者の場合には、要介護を認定された時に通知と共に郵送されます。</description>
         <link>http://www.graemecook.com/02/post_39.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02介護保険関連</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:29:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険制度が目指しているもの</title>
         <description>自分自身が年老いてしまった時に、一番心配なことは「介護」に関することだと思います。
これまで「介護」と言えば、家族(とりわけ女性)によってのみ支えられてきました。
そういった「介護」を社会全体で支えようとするために「介護保険制度」というシステムが取り入れられることになりました。
介護保険制度では、給付と負担の関係性をはっきりさせ、介護に必要とされる経費を浅く、広く分担することによって、介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変革させようとしています。
各市区町村が運営の中核を担って、介護保険制度が推進されています。
各市区町村は、保険料の徴収を実施しながら、保険料を的確に運営できるように指導・監督しています。
そして、被保険者が要介護の状況を迎えた時に、適正な保険給付を実現するのです。
ちなみに、平成12年4月に施行された介護保険制度は、平成18年4月に大幅な制度改革が行われています。
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         <link>http://www.graemecook.com/01/post_38.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01介護保険とは</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:29:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護をサポートする福祉用具</title>
         <description>ここでは、介護保険が適用される福祉用具を紹介します。
●入浴補助用具
　「入浴用いす」「浴槽用手すり」「浴槽内いす」「入浴台」「浴室内すのこ」「浴槽内すのこ」など、入浴した時の座位を維持したり、浴槽に出入りする時などのサポート　をするための用具です。
●特殊尿器
　尿を受けるレシーバーと尿を貯めるためのタンク部分で構成されている特殊尿器は、スムーズに排尿できない人や寝たきりの人でも寝たままの状態で、自動的に尿を吸引し　てくれる用具です。
　要介護者に適しているものを購入しなければなりません。
●簡易浴槽
　ポータブル浴槽とも呼ばれているものです。
　空気式、立て掛け式、折りたたみ式などの浴槽になっており、居間などでも入浴ができる用具です。
　ただし、排水および取水のための工事については介護保険が適用されませんので、購入する時には、利用する場所の給排水設備や換気について、しっかり確認しなければなりません。
●腰掛便座
　和式便器の上に置いて、和式便器をしゃがまずに使用したり、あるいは、洋式トイレの上に置いて高さを調整するための用具です。
　立ったり座ったりの動作が困難である人に適しています。
●歩行補助杖
　歩行が困難な人が使用する用具です。
　松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限っては、レンタル料が助成されます。
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         <link>http://www.graemecook.com/02/post_37.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02介護保険関連</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:28:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>移動用リフト</title>
         <description>移動用リフトは、リフトといわれるホイスト（巻き上げ装置）の部分と、移動対象者を包み込む吊り具（スリング）とに分けられます。
ホイストには、床走行式、天井走行式、固定式（据置式、設置式）のタイプがあり、自力での移動が困難な人のために、ベッドと車いすとの間の移動、寝室から浴室、トイレの移動を補助する機能などを発揮します。
床走行式は、移動対象者を吊り具で吊り上げて、床面を移動用リフトが走行して移動させる形式になっています。
天井走行式は、レールを天井に直接固定するタイプと、やぐらを組んでそれにレールを取り付けるタイプとに分かれます。
固定式（据置式、設置式）には、ベッド設置タイプ、浴室設置タイプ、玄関設置タイプなどがあります。
介護保険では、「ホイスト」がレンタル費用支給、「移動用リフトの吊り具の部分」が購入費支給の対象となっています。
いずれも、要介護者の状態に見合ったものを選択しましょう。</description>
         <link>http://www.graemecook.com/02/post_36.html</link>
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         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:27:49 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>第２号被保険者が納める介護保険料の算出方法</title>
         <description>国民健康保険に加入している４０歳から６５歳未満の人(第２号被保険者)が、支払わなければならない年間の介護保険料の金額は、均等割額(１人あたり１２,０００円×４０～６５歳未満の加入者の人数)と所得割額(４０～６５歳未満の加入者全員の住民税額×３６/１００)を合わせたものによって算出されます。
ただし、保険料の最高限度額は年間で８０,０００円までとなっております。
なお、納めた保険料と同等の金額が国庫から負担されます。
第２号被保険者が政府管掌、健保組合、共済組合に加入している場合には、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づいて算出し、健康保険料と介護保険料とを一括して毎月の給料から天引きされるシステムになっています。
原則として、事業主が保険料の半額を負担しなければなりません。
なお、この保険料を納めなければならないのは被保険者(給与所得者本人)のみで、４０～６５歳未満の被扶養者は支払う必要がありません。
</description>
         <link>http://www.graemecook.com/01/post_35.html</link>
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         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:27:14 +0900</pubDate>
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